
仮免許及び運転免許試験の受験資格にかかる年齢要件が引き下げられます。改正道路交通法の施行により4月1日から準中型・普通仮免許取得可能年齢及び運転免許試験の受験年齢が18歳から17歳6か月に引き下げられます。これによりいわゆる”早生まれ”の高校生であっても卒業までに準中型・普通免許を取得しやすくなります。ただし、18歳未満で運転免許試験に合格したとしても18歳にならなければ運転免許証は交付されません。

仮免許及び運転免許試験の受験資格にかかる年齢要件が引き下げられます。改正道路交通法の施行により4月1日から準中型・普通仮免許取得可能年齢及び運転免許試験の受験年齢が18歳から17歳6か月に引き下げられます。これによりいわゆる”早生まれ”の高校生であっても卒業までに準中型・普通免許を取得しやすくなります。ただし、18歳未満で運転免許試験に合格したとしても18歳にならなければ運転免許証は交付されません。